令和5年10月1日から難病医療助成の開始時期の前倒しができます

難病法が改正され、医療助成の開始時期の前倒しが10月1日以降の申請から適応になります。
改正内容
医療助成の開始時期が、申請日から、「重症度分類を満たしていることを診断した日等」へ前倒しが可能になります。
申請日からさかのぼれる期間は原則1ヶ月となります。
診断日から1ヶ月以内に申請を行わなかったことについて、診断書(臨床調査個人票)の受領に時間を要した、診断後すぐに入院することになった、大規模災害に被災したなど、やむを得ない理由がある時は最長3ヶ月まで延長が認められます。
詳細は特定医療費周知資料(pdf)をご覧ください。