居宅生活支援

これまで、厚生労働省の健康局所管の補助事業「難病患者等居宅生活支援事業」において、ホームヘルプサービス等のサービスを利用してきましたが、平成25年4月1日より「障害者総合支援法」施行に伴い、障害福祉サービス等の利用になります。この法律で、障害者の定義に難病患者等が追加され、障害福祉サービスの対象になります。
対象となる難病等の疾病の範囲は、令和6年4月1日より369疾患(下記一覧参照)になります。

対象となる方は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要に応じて障害支援区分の認定や支給決定などの手続きを経た上で、市町村において必要と認められたサービスを利用できます。
対象になる難病等による障害の程度は、「(政令で定める)疾病による障害により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける程度」となっています。
詳しい手続き方法等については、お住まいの市町村の担当窓口にお問合せください。

厚生労働省周知用リーフレット「障害者総合支援法」の対象となる疾病(令和6年4月1日)(pdf)

利用できるサービスの詳しい情報は、こちらでご確認ください。
(山梨県 障害者福祉サービスのご案内 令和2年度版が別ウインドウで開きます)